蓮田市議会 2022-03-11 03月11日-一般質問-05号
市内には、認知症対応型共同生活介護事業所が7箇所、地域密着型通所介護事業所が4箇所、小規模多機能型通所介護事業所が1箇所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が1箇所で合計13箇所となっております。 以上でございます。 ○齋藤昌司議長 19番 榎本菜保議員 ◆19番(榎本菜保議員) 了解しました。
市内には、認知症対応型共同生活介護事業所が7箇所、地域密着型通所介護事業所が4箇所、小規模多機能型通所介護事業所が1箇所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が1箇所で合計13箇所となっております。 以上でございます。 ○齋藤昌司議長 19番 榎本菜保議員 ◆19番(榎本菜保議員) 了解しました。
それぞれ令和4年1月中の利用者数になりますが、認知症対応型共同生活介護事業所は7か所で利用者は103人、地域密着型通所介護事業所は4箇所で利用者は94人、小規模多機能型居宅介護事業所は1箇所で利用者は7人、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は1箇所で利用者は3人となっております。 以上でございます。
なお、9つのサービス形態のうち、現在、市内にある事業所につきましては、4の地域密着型通所介護事業所が7か所、5の認知症対応型通所介護事業所が1か所、6の小規模多機能型居宅介護事業所が2か所、7の認知症対応型共同生活介護事業所が5か所などとなっております。 本案の施行日につきましては、一部の経過措置のある規定を除き、令和3年4月1日からとなっております。 ご説明は以上でございます。
との質疑に、「市内に居住している軽度の方を対象とした事業で、市内には介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームがある。」との答弁がありました。 また、委員より「グループホームや認知症対応サービス事業所となると、災害時には地域の方の協力が必要になると思われる。行政が間に入り、地域と連携できるようにするべきでは。」
今説明いただいた中で、指定認知症対応型共同生活介護事業所に設置することができる共同生活住居の数の範囲を変更しようとするとあったんですが、これ具体的にはどういうことになるんでしょうか。
本市の高齢者支援におけるケアラー支援につきましては、地域包括支援センターを核とした支援体制を構築し、認知症のケアに関しましては、認知症対応型共同生活介護事業所の協力を得て、認知症ケア相談室を設置しているところでございます。また、家族介護教室の開催や介護者サロンの立ち上げ支援等を実施しております。
また、フレイルチェックによる健康づくり、体力づくりの習慣化、防災や感染症対策の体制整備など新たな取組を進めるとともに、認知症対応型共同生活介護事業所や小規模多機能型居宅介護事業所の新設を計画しております。 以上でございます。 ○議長(加藤克明) 伊藤議員。
認知症対応型共同生活介護事業所、グループホームでございます。夜間、深夜時間帯の職員体制で同一階に3ユニットが隣接している場合は、円滑な状況把握と速やかな対応が可能な構造で安全対策を取っていることを要件として、例外的に2名でも可能としているものです。認知症対応型共同生活介護事業所については、ユニットの定員を増やすものではございません。
高齢者あんしん相談センターでは、認知症に関して日頃から様々な相談をお受けし、対応しておりますが、認知症ケア技術に関して、より専門的な助言を必要とする場合には、市内の認知症対応型共同生活介護事業所や小規模多機能型居宅介護事業所などと連携し、ご家族の相談に対応していけるよう体制を取っているところでございます。
続きまして、指定地域密着型夜間対応型訪問介護として、指定地域密着型夜間対応型訪問介護事業所のオペレーターについて、併設施設等(短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、以上
高齢者虐待防止の推進について、第31条第8号及び第40条の2では指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者、第55条第8号では指定夜間対応型訪問介護事業者、第59条の12第10号では指定地域密着型通所介護事業者、第59条の34第9号では指定療養通所介護事業者、第73条第10号では指定認知症対応型通所介護事業者、第100条第10号では指定小規模多機能型居宅介護事業者、第122条第7号では指定認知症対応型共同生活介護事業所
具体的には介護保険施設である介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に加えて、認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホーム、地域密着型介護老人福祉施設、その他養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅の施設でございます。 次に、高齢者施設の入所に当たっての検査についてでございます。
また、認知症ケアに関する相談につきましては、市内3か所の認知症対応型共同生活介護事業所に委託し、認知症ケア相談室を設置したところでございます。高齢者数の増加に伴い、相談件数が増加しており、相談内容においても複雑で多様化していることから関係機関等との連携を図り、相談支援体制を強化しているところでございます。 以上でございます。 ○飯田恵議長 よろしいですか。 14番・新井文雄議員。
市といたしましては、地域支援事業実施要綱において、認知症対応型共同生活介護事業所や小規模多機能型居宅介護事業所、特別養護老人ホーム等に専門的な相談支援を行える相談員を配置するとしておりますので、実施の必要性も含め、認知症地域支援推進員や関係機関と協議を行い、検討を進めてまいりたいと考えております。
第7期計画においては、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の公募を行いましたが、現時点ではいずれも応募がなく、計画どおりに進んでいない状況です。 以上です。 ◆腰塚菜穂子議員 10番、腰塚です。再質問の7に移ります。介護保険サービスの利用状況についての御答弁により、在宅でのサービス利用者が最も多いことが分かりました。
介護施設における入居が可能な施設につきましては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所がございます。
また、サービスの充実につきましては、基本方針のもとに、福祉サービス、介護保険サービスの充実を基本目標に掲げており、これに沿って高齢者の生活支援のための福祉サービスを引き続き実施するとともに、新規に認知症対応型共同生活介護事業所を1ヵ所整備するほか、特別養護老人ホームを26床増設してまいります。
改正後の第117条第7項、指定認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームの関係でございます。
23ページから25ページの第111条から第125条につきましては、認知症対応型共同生活介護事業所の人員基準及び運営基準でございます。 23ページをごらんください。第111条の管理者、24ページの第112条の代表者の要件において、従事経験と認める施設、25ページの第125条の協力医療機関等に介護保険法の改正により新たに創設された介護施設である介護医療院を追加するものでございます。
本56号におきまして、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対しまして、身体的拘束等の適正化を図るための取り組みを事業者に義務づけるとして、1つ、適正化のための対策検討委員会を三月に1回以上開催するとともに、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。2つ、そして、適正化指針を整備すること。3つ、適正化を高齢者虐待の防止に関する研修の実施を義務づけなど行っています。